国際情報交流協議会規約(IVEF)
改 訂
2010年7月12日
2015年4月 2日
2020年4月 3日
2021年4月 7日
2025年4月 3日
第1条(名称)
本会の名称を国際情報交流協議会(International Value Exchange Forum)とする。
第2条(目的)
本会は食を核とする日本の食品業界関係者と米国大使館等を中心とする各国の在日大使館関係者が一堂に会し、国際的な情報の交流を通じて連携を密にし、業界の発展に資することを目的とする。
第3条(会員)
会員は、正会員、賛助会員及び特別会員を以って構成する。
なお、必要に応じ特別顧問を置くこととする。
第4条(会費等)
会費は、この会の趣旨に賛同した者が、年会費として納めるものとする。会費の額及び会員以外のセミナー等への出席費は、別途料金を定めるものとする。
第5条(役員)
本会は、次の役員を置き、幹事会を構成する。
会長:1名、理事・副会長:若干名、代表幹事:1名、幹事:若干名
理事:若干名
第6条(役員の選任)
1,会長、副会長は幹事の互選により選任する。
2,幹事・理事は、会員のうちから選任する。
3,代表幹事は、幹事の互選により定める。
第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、定年は80歳とする。但し、任期後の再任は妨げない。
第8条(会長・代表幹事)
会長は本会を代表し、代表幹事は、実務的にこの会の会務を総理する。
第9条(運営)
本会の運営については、幹事会が決定する。理事会・幹事会の開催及び議案は、過半をもって成立とする。なお、部会についてはその都度必要に応じ開催する。
第10条(規約の変更)
本規約の変更については、理事・幹事会の議決による。
第11条(総会・会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。また、会計年度後、3ヵ月以内に通常総会を開催する。なお、総会の開催は、天変地異もしくは不測の事態などやむを得ない事由が発生した場合、会長・副会長及び代表幹事の判断をもって延期あるいは中止とすることができる。
第12条(監査)
監事(監査役)は、会員のうちから選任し、任期等は役員と同等とする。また、会計報告については、監事監査の上、正会員に対して報告するものとする。
第13条(退会)
1, 会員の諸事情による退会は自由とする。
2, 会員による当会の趣旨に反した行為等については、理事会の総意もしく
は会長・代表幹事の判断により退会させることができる。
(附則)
この規約は、設立の日から施行する。